KUBOTA VISA SUPPORT OFFICE

KUBOTA VISA SUPPORT OFFICE

英語での対応、英文書類の作成・翻訳が可能。外国籍の方、外国籍の方とやりとりを
されている方のご相談も承ります。
私たちの理念
Clarity and Gently.
We build trust step by step.
当事務所は平成6年開設以来、常にお客様の目線に立った対応、分かりやすい説明を心掛けて参りました。何より相談しやすい事務所作りに努め、お客様との対話を大切にしております。相談は原則無料。全国どこへでも出張致します。「これくらいのこと」と遠慮なさらず、御遠慮なく御相談下さい。費用はお客様の実情に合った適正価格を事前に提示させて戴き、納得して戴いた上での業務着手となります。
事務所代表 久保田 雅之
Masayuki Kubota
当事務所が選ばれる理由
Wealthy experience of job abroad,
Certified administrative scrivener,
Labor and Social Security Attorney.

豊富な海外実務経験
当事務所代表は、昭和55年大学卒業以来、
三菱自動車工業(株)入社、自動車用補用部品の輸出業務に従事しながら、広く海外業務を勤めて参りました。
正確さが求められるビジネス英語はもちろん、パーソナルタッチな日常英会話まで駆使しながら、言語の壁を越え、幅広い経験を積んでおります。
その経験が、今の業務に生かされ、多くの方のお役に立っています。

行政書士
役所への許認可申請手続・相続や遺言書作成・契約書作成など、皆様に代わって書類作成や手続きを行う仕事です。専門家の視点からトラブルを事前に察知し予防致します。
社会保険労務士
労働・社会保険、人事・労務管理の専門家として会社での各種手続等、働く上での諸問題に対応致します。

気軽に相談できる
英語での対応、英文種類の作成・翻訳が可能
外国籍の方はもちろん、外国籍の方とやりとりをされている方のご相談もお受けします。
土日・休日・夜間の対応も可
問題は突然起こるもの。また、早急に対処しなくてはいけない場合がほとんどです。
原則相談無料
少しでも気になることがあればすぐに・お気軽にご相談ください。
外国籍の方へ
For foreign nationality person.
働く為の手続き関係
■ ビザ取得
外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が与えられ、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。国内での就労が認められているものは「就労ビザ」になります。
■ 就労許可
正規の在留資格と職務であっても、入管法で定められた活動範囲を超える と不法就労となります。雇用企業は、在留資格ごとに定められた業務範囲を把握し適切な就労許可を取得する必要があります。
■ 外国会社の日本営業所設置
外国会社が継続的に営業活動を行う場合、日本における代表者及び営業所となる場所を定めて支店(営業所)の設置登記が必要となります。
就業規則・メンタルヘルス・雇用契約書作成・外国人雇用

■ 労務管理

生活上の手続き関係
■ 在留資格取得、変更、許可更新
外国人が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければなりません。この在留資格を持っていない、有効期限が過ぎている場合は不法滞在となり、刑罰や強制退去の対象となります。
■ 国際結婚
国際結婚といっても、その方法、手続きは様々です。婚姻要件具備証明書などの名称が各国によって異なり、役所によって求められる書類が異なる等、煩雑かつ複雑です。そんな国際結婚における諸手続きをサポートします。
■ 帰化
帰化申請は許可されるまでに膨大な時間と書類の収集、作成が必要です。当事務所は煩雑な帰化申請の書類作成などの手続きを代行いたします。
アクセス/概要
概要
■ 名称
久保田雅之行政書士・社会保険労務士事務所
■ 所在地
神奈川県横浜市青葉区新石川1-9-14
丸正ハイツ210
■ TEL/FAX
045-913-1125 / 045-913-1156
■ 受付時間
9:00~19:00 ※電話、メールは24時間
■ 定休日
日曜・祝日 ※御要望により休日対応します
資格
神奈川県行政書士会会員 第94090145号
神奈川県社会保険労務士会会員 第14060023号
アクセス
東急田園都市線・横浜市営地下鉄「あざみ野駅」東口徒歩2分
「西勝寺北側」交差点脇、「TSUTAYA」隣「美容室・スポーツジム」上